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電気保安の確保の観点から、電気事業法により、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが義務付けられております。 電気主任技術者の資格には、免状の種類により第一種、第二種及び第三種電気主任技術者の3種類があり、電気工作物の電圧によって必要な資格が定められています。
第三種電気主任技術者は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力
5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。(下図青色部分)
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事業用電気工作物
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| 電圧が17万ボルト以上の電気工作物 |
電圧が5万ボルト以上17万ボルト未満の電気工作物 |
電圧が5万ボルト未満の電気工作物(出力5千キロワット以上の発電所を除く。) |
例) 上記電圧の発電所、変電所、送配電線路や電気事業者から上記電圧で受電する工場、ビル等の需要設備
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例) 上記電圧の5千キロワット未満の発電所や電気事業者から上記電圧で受電する工場、ビル等の需要設備 |
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第三種電気主任技術者
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第二種電気主任技術者
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第一種電気主任技術者
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