更新 平成18年 8月16日
第三種電気主任技術者 |
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電気保安の確保の観点から、電気事業法により、事業用電気工作物(電気事業用及び自家用電気工作物)の設置者(所有者)には、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために、電気主任技術者を選任しなくてはならないことが義務付けられております。 第三種電気主任技術者は、電圧5万ボルト未満の事業用電気工作物(出力 5千キロワット以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用の保安の監督を行うことができます。(下図青色部分)
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