更新 平成31年 3月21日
(1) 電気管理技術者の要件
電気管理技術者としての要件は、次の(1)から(6)の要件を全て満たす必要があります。
(1) 電気主任技術者免状(第1種、第2種または第3種)
(2) 電気工作物の工事、維持または運用に関する実務に従事した期間
( 電気主任技術者免状の交付を受けた日以前における期間については、その2分の1に相当する期間 ) が通算して、次に掲げる期間以上であること。*第1種電気主任技術者免状の交付を受けている者 3年
*第2種電気主任技術者免状の交付を受けている者 4年
*第3種電気主任技術者免状の交付を受けている者 5年
(3) 次の機械器具を所有していること。
イ、絶縁抵抗計 ロ、電流計 ハ、電圧計 ニ、低圧検電器 ホ、高圧検電器
ヘ、接地抵抗計 ト、継電器試験装置 チ、絶縁耐力試験装置
発電所の電気管理業務を受託する場合はさらに、次の計測器を所有するか、または受託先で備え付けてもらう必要があります。
リ、騒音計 ヌ、 振動計 ル、 回転計
ただし、トとチの試験装置に限り所属協会で共用機器として保有しているので、これらを借用使用することが認められています。
(4) 業務遂行上支障のない健康体であること。
(5) 他の職についていないこと(保安管理業務の専業)。
(6) 主たる連絡場所が受託先事業場に2時間以内に到達し得るところにあり、
かつ緊急を要する場合には電話等により、直ちに連絡を受け得る措置を講じていること。
(2) 電気管理技術者になるためには
前項の「電気管理技術者としての要件」については近畿経済産業局の「電気主任技術者不選任承認にかかる管理技術者資格審査」を受けなければなりません。
審査に合格するとはじめて中小規模自家用電気工作物の設置者(以下設置者)と保安管理業務の契約ができ、前項の不選任承認制度により「電気主任技術者不選任承認申請書」を設置者名で近畿経済産業局長に提出し、承認された時点で電気管理技術者として認められます。