更新 平成30年10月14日   

 電気管理技術者とは

自家用電気工作物には、電気設備の保安を監督する『電気主任技術者(国家試験免状保有者)』を雇用して選任し

なければならないことが法律で定められています。

しかし、自家用電気施設のうち、受電電圧7000ボルト以下の需要設備、出力1000キロワット未満の発電所は

経済産業局長 の承認を得て、『電気管理技術者』にこの業務を代行委託すること ができます。

 (電気事業法施行規則第52条の2)

これを、『主任技術者不選任承認』といいます。

お客さまにとっては専任の『電気主任技術者』を雇用するよりも『電気管理技術者』に業務を委託することが経済的です。

      

   国家試験等に思う(滋賀の計量 

  平成10年8月10日号に投稿)

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